| @ |
乙は甲に対して、中国で婚約を交わしてから日本に帰国後10日以内に費用の全額を支払うこととする。 |
| A |
結婚手続きツアー以前に乙の一方的な理由で解約をする場合は80万円を差し引いた金額を甲は乙へ速やかに返却する事とする。 但し正当な事由で延期の場合は、この限りでは無く相談に応じる。 |
| B |
現地中国で結婚の手続き遂行中に、中国国内の突発的な自由により潤滑な手続きが不可能になり乙の中国滞在が延期或いは再訪中の必要が生じた場合は甲乙双方が相談の上対処する事とする。 |
| C |
中国で手続きを済ませて、日本へ帰国後に乙の都合により結婚を解消する場合は、今まで支払った金額(結納金を含む)を甲は返却しない事とする。 |
| D |
上記後花嫁さんが不慮の事由により結婚の破棄が有った場合は、甲は金銭的に相応の責任を持ち乙に別の女性を紹介する事とする。 この場合交通費、宿泊費等を甲は支払う事とする。 |
| E |
花嫁さんの一方的な理由により来日が不可能になった場合も上記Dと同じとする。 |
| F |
花嫁さんが来日後2ヶ月以内に花嫁さんの一方的な理由で離婚をした場合も上記Dと同じとする。 但し、男性側乙による理由と判断された場合甲は保証の義務は
ないものとする。 |
| G |
乙が帰国後、入国管理事務所へ彼女の「在留資格認定」を申請した時点で当契約の役務の最終責任とする。 但しその後の相談、質問等は花嫁さん来日後も無料で対応する事とする。 |
| H |
上記各項に定めの無い事由が生じた場合は甲、乙協議の上円満に善処する事とする。 |